知的財産権に対する、よくある質問をまとめてあります。他にご質問が ある方はE-MAILにて気軽にお願いいたします。 (井澤特許事務所)
特許権、意匠権、商標権それぞれちがいますが、基本的に特許庁に対する手続きの印紙代+依頼をした弁理士に対する手数料がかかります。 弊所は創設以来、高品質のサービスを良識的な価格にて顧客様の信用・信頼を築いております。新規なお客様も安心してご利用頂けます。詳しくは、問い合わせ下さい。 FAX/E-MAIL
特許権は出願日から20年、実用新案権は出願日から6年(平成16年改正)、意匠権は設定登録日から15年、商標権は設定登録日から10年(更新可)です。
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいいます。最近では、コンピュータプログラムについても発明となるものがあります。いわゆる「ビジネスモデル特許」です。とにかく身の回りにはたくさんの発明品があり、まだまだたくさん未知の発明が埋もれています。 ただ、「発見」とは違います。あなたが発明を作り出すのが「発明」です。
簡単に言えば、「発明」の少し下のランクのものをいいます。また、「発明」と違い保護対象は物品の形状等に限られています。実用新案法では、無審査登録主義を採用していますので出願から約6ヶ月で早期に設定登録されます。
「意匠」とは?
「意匠」とは、物品(物品の部分も含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。つまり、物のデザインです。ちょっと古いですが、「iマック」「たまごっち」etc…そのデザインが「意匠」となります。マンホールの蓋のデザインも「意匠」なんですよ!
「商標」とは?
「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産等又は役務を提供等する者がその商品又は役務について使用をするものをいいます。具体的には、「プレイステーション」は登録商標ですし、「カーネルサンダースの人形」も登録商標なんですね。だからそれらの商標はその会社以外、誰も使えないのです。
著作権はいつから権利が発生するの?
著作権の場合、産業財産権と違い、著作物を創作した時点で権利が発生します。子供の落書き、日記、写真も著作物となりそれらを作った時点でその人に権利が発生します。ここで注意!漫画の「キャラクター」は著作物となりません。漫画は著作物となりますがね。また、著作権登録もできますが、登録してから権利が発生するわけではないので、注意しましょう。
不正競争防止法とは簡単に言ってどんな法律なんですか?
そもそも憲法22条において「営業の自由」が保障されています。しかし、それは他の人に迷惑をかけない範囲で認められる範囲内でのことであって、特に不正競争を目的とした行為は厳しく罰しなければなりません。それについて規定したのが「不正競争防止法」です。この法律があることによって、「営業の自由」の下、健全な取引活動が出来るわけなのです。