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1.技術開発(発明)が成功!
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発明は、身の回りの色々なところに隠れています。「こんなものが?」という、単純なものでも特許権になるような発明かもしれません。いつも目を光らせておきましょう!! |
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2.一刻も早く弁理士(井澤特許事務所)に相談
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我が国の、産業財産権(工業所有権)制度は、最初に出願した者に権利を与えるという、先願主義を採用していますから、一日も早く出願することが必要です。
産業財産権の専門家である弁理士に相談することにより、専門的な指示(アドバイス)を仰げることもできるので有効です。
この時、秘密保持義務のある人以外には、絶対に発明の内容を公表してはいけません!出願前に公表したり、関係先の会社・お客に発明の話をしたり、販売したりすると、原則として権利化が図れないからです。注意しましょう。ちなみに、弁理士は、守秘義務が課されていますので(弁理士法30条77条)ご安心を。
また、出願の依頼ははじめから、弁理士に頼みましょう!特許出願した後、困って依頼される場合がよくありますが、途中からでは、強い特許権の取得はもちろん、例えすばらしい発明であっても権利すら取得できない可能性が高くなります。また、最初から依頼すればすんなりと特許権の取得を図れることができるめ、逆に経費を節約することもできます。
相談・出願依頼書をFAXしてください。→依頼書PDF |
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3.弁理士井澤洵、弁理士井澤幹が先ず、 調査の必要性を判断します。
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調査とは、出願をしようとする発明と同じ技術・似たような技術が先行する技術文献にあるかどうかの調査をいい、その調査をすることにより出願をするか否か(特許性があるか否か)についての判断ができます。 |
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4.発明者はできるだけ資料を
揃えてください!
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発明の内容を示した説明書・図面(発明が理解できるものであれば写真 でもOK)従来技術との対比をした効果・実施例・応用例etc・・・できるだけ多くの資料を揃えてください。 |
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5.弁理士が出願書類を作成
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弁理士が専門的な見地から、発明者により広くて、より強い権利の取得をさせるために、出願書類の作成を致します。「弁理士は発明の産婆さん」というように、発明を生かすも殺すも、弁理士の腕次第です! |
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6.発明者が出願書類の最終原稿をCHECK。
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弁理士は、特許出願のお手伝いをするだけで、出願人・後の特許権者は、あなたです。 |
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7.出願!
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特許庁へ出願をします。特許庁への出願方法は、コンピュータでのオンライン出願が原則となっていますので、あなたが依頼した特許事務所から送信します(尚、特許庁へのオンライン出願は専用のソフトが必要となるため、特許事務所が行っています)。※特許フローチャート.pdf |