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1.使用したい又は使用している商標がある場合
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商標とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(標章)であって、業として商品又は役務について使用するものをいいます。商標法は、商標を保護することにより商標を使用する者の業務上の信用の維持(他人が使う商標との出所の混同を防止)を図ることを目的としています。あなたが、会社を興すとき、また新商品を売り出すとき等に、新らしく使いたい商標がある場合のときです。※指定商品・役務の一覧 |
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2.一刻も早く弁理士(井沢特許事務所)に相談
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我が国の、産業財産権(工業所有権)制度は、最初に出願した者に権利を与えるという、先願主義を採用していますから、一日も早く出願することが必要です。
産業財産権の専門家である弁理士に相談することにより、専門的な指示(アドバイス)を仰げることもできるので有効です(立体的形状の出願・標準文字出願)。
また、商標登録出願の依頼ははじめから、弁理士に頼みましょう!出願した後、困って依頼される場合がよくありますが、途中からでは、強い権利取得はもちろん、権利すら取得できない可能性が高くなります。また、最初から依頼すればすんなりと権利取得を図れることができるため、逆に経費を節約することもできます。
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3.弁理士が、先ず調査をします。
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調査とは、出願をしようとする商標と同じ商標・類似する商標が先行登録にあるかどうかの調査をいい、その調査をすることにより出願をするか否かについての判断ができます。
調査依頼書をFAXして下さい→依頼書PDF |
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4.商標を使用したい人はできるだけ資料を
揃えてください!
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商標登録出願をする場合、その商標を使用したい商品等を指定する必要があります。
貴社の業務にかかる商品等を施行規則の区分から選びますので、出願前にその資料を揃えてください。 |
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5.弁理士が出願書類を作成
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弁理士が専門的な見地から、商標使用者に権利の取得をさせるために、出願書類の作成を致します。 |
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6.出願者が出願書類を最終CHECK!
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弁理士は、出願のお手伝いをするだけで、出願人・後の商標権者は、あなたです。 |
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7.出願!
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特許庁へ出願をします。特許庁への出願方法は、コンピュータでのオンライン出願が原則となっていますので、あなたが依頼した特許事務所から送信します(尚、特許庁へのオンライン出願は専用のソフトが必要となるため、特許事務所が行っています)。
商標登録出願依頼書をFAXして下さい→依頼書PDF
※商標フローチャート.pdf |