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1.新しいデザインの完成
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物品の形態について新たなデザインができ、それが視覚を通じて美感を起こさせるものであるならば、それは意匠法上の「意匠」となり、意匠権という独占権を得ることができます。 |
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2.一刻も早く弁理士(井沢特許事務所)に相談
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我が国の、産業財産権(工業所有権)制度は、最初に出願した者に権利を与えるという、先願主義を採用していますから、一日も早く出願することが必要です。
産業財産権の専門家である弁理士に相談することにより、専門的な指示(アドバイス)を仰げることもできるので有効です。
この時、秘密保持義務のある人以外には、絶対に意匠(デザイン)の内容を公表してはいけません!出願前に公表したり、関係先の会社・お客に意匠の話をしたり、販売したりすると、原則として権利化が図れないからです。注意しましょう。(もし仮に、販売等をしてしまっていた場合には、例外としてその公開日より6ヶ月以内に出願をすることができれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることも可能です。)
ちなみに、弁理士は、守秘義務が課されていますので(弁理士法30条・77条)ご安心を。
また、意匠登録出願の依頼ははじめから、弁理士に頼みましょう!出願した後、困って依頼される場合がよくありますが、途中からでは、強い権利取得はもちろん、すばらしいデザインであっても、権利すら取得できない可能性が高くなります。また、最初から依頼すればすんなりと権利取得を図れることができるため、逆に経費を節約することもできます。
意匠登録出願依頼書をFAXして下さい。→依頼書PDF
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3.弁理士が先ず、調査の必要性を
判断します。
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調査とは、出願をしようとする意匠と同じデザイン・似たようなデザインが先行文献にあるかどうかの調査をいい、その調査をすることにより出願をするか否かについての判断ができます。 |
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4.創作者はできるだけ資料を
揃えてください!
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意匠登録出願をする場合、意匠法特有の制度の適用を受けることもできます。独創的で特徴のある部分を有効的に保護する「部分意匠制度」、同じデザイン・コンセプトで創作された複数の意匠を同時に保護する「関連意匠」、全体として統一のあるシステムデザインについて一出願を認める制度「組物の意匠制度」等がありますので、出願をする前に創作者にいろいろな資料を用意してもらう場合があります。
また、意匠登録出願の場合、図面又は写真等が必須であるため、デザインがよく把握できるような図面等を用意してもらいます。 |
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5.弁理士が出願書類を作成
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弁理士が専門的な見地から、創作者により広くて、より強い権利の取得をさせるために、出願書類の作成を致します。 |
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6.創作者が出願書類の最終原稿をCHECK!
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弁理士は、出願のお手伝いをするだけで、出願人・後の意匠権者は、あなたです。 |
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7.出願!
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特許庁へ出願をします。特許庁への出願方法は、コンピュータでのオンライン出願が原則となっていますので、あなたが依頼した特許事務所から送信します(尚、特許庁へのオンライン出願は専用のソフトが必要となるため、特許事務所が行っています)。 |