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東京都港区西新橋3-7-1ランディック第2新橋ビルtel03(6402)1381 fax03(6402)1382
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出願に至るまでの期間は非常に重要です。ここで、特許になるかならないかが別れると言っても過言ではなりません。それぞれ出願までの流れの例をご覧下さい。
(特・実・意匠・商標・依頼書PDF)
※特許フローチャート.pdf
※商標フローチャート.pdf
※指定商品・役務一覧 |
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出願後に出願書類に不備(先願主義の下、出願を急ぐあまり)が生じてしまう場合に、補正をすることができます。また審査において登録要件を満たしていないと審査官により判断された場合、拒絶理由が通知されますが、意見書を提出することによりその判断を覆すことも可能です。 |
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権利が発生すると権利存続の為に年金を納める必要があり、また商標権は原則存続期間は登録から10年であるも、更新申請をすれば、ある意味永久権として存続することができるものです。そういった管理をいたします。 |
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